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麻生太郎氏 資産報告/土地3か所の記載なし

🗨️「麻生太郎氏の「隠し資産」って何ですか?違法なのですか?」

週刊文春の取材によると、麻生氏が国会に出している「資産等報告書」に、福岡県太宰府市の雑種地1か所と、大分県別府市の山林2か所(合わせて約460平方メートル)が載っていません。資産公開法に罰則はないと報じられています。麻生氏の事務所は「現在確認中です。確認が取れ次第、適切に処理して参ります」と答えています。

[政治] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月30日 発表

影響を受ける人
  • 国会議員の資産公開の仕組みに関心のある人
目次

報じられている内容

項目週刊文春の報道
載っていない土地福岡県太宰府市の雑種地1か所/大分県別府市の山林2か所
面積合わせて約460平方メートル
登記1980年に相続したとして2002年に登記
載っている不動産東京・渋谷の自宅、福岡・飯塚の自宅、長野・軽井沢の別荘
事務所の回答「現在確認中です。確認が取れ次第、適切に処理して参ります」

資産公開法とは

国会議員は、任期の初日から100日以内に、持っている不動産・預貯金・ゴルフ会員権などを書いた資産等報告書を出さなければなりません。ただし罰則はなく、記載漏れなど制度の弱さも指摘されています。

この記事は週刊文春の報道と、事務所の回答だけを書いています。事実かどうか、なぜ載っていないのかは、麻生氏側の説明が出るまで分かりません。

確かめる方法

  • 議員の資産等報告書は、国会の公報で公開されている
  • 土地の持ち主は、法務局の登記簿で誰でも調べられる(手数料がかかる)

生活・仕事にどう効くか

  • 制度のきまり:資産公開法は、国会議員が任期の初日から100日以内に、持っている不動産や預貯金、ゴルフ会員権などを書いた資産等報告書を出すよう義務づけています。
  • 罰則:罰則はなく、記載漏れや実際との差など、制度の問題点も指摘されていると報じられています。

結局どうすればよいか

  • 事実関係は、麻生氏の事務所の今後の説明を待つ
  • 議員の資産報告書は、国会の公報で誰でも確かめられる

あわせて読む・調べる

くわしく知る(保存版の記事)

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月30日 報道をもとに初版を公開。事務所は確認中と回答

※本記事は2026年9月30日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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