🗨️「麻生太郎氏の「隠し資産」って何ですか?違法なのですか?」
週刊文春の取材によると、麻生氏が国会に出している「資産等報告書」に、福岡県太宰府市の雑種地1か所と、大分県別府市の山林2か所(合わせて約460平方メートル)が載っていません。資産公開法に罰則はないと報じられています。麻生氏の事務所は「現在確認中です。確認が取れ次第、適切に処理して参ります」と答えています。
報じられている内容
| 項目 | 週刊文春の報道 |
|---|---|
| 載っていない土地 | 福岡県太宰府市の雑種地1か所/大分県別府市の山林2か所 |
| 面積 | 合わせて約460平方メートル |
| 登記 | 1980年に相続したとして2002年に登記 |
| 載っている不動産 | 東京・渋谷の自宅、福岡・飯塚の自宅、長野・軽井沢の別荘 |
| 事務所の回答 | 「現在確認中です。確認が取れ次第、適切に処理して参ります」 |
資産公開法とは
国会議員は、任期の初日から100日以内に、持っている不動産・預貯金・ゴルフ会員権などを書いた資産等報告書を出さなければなりません。ただし罰則はなく、記載漏れなど制度の弱さも指摘されています。
この記事は週刊文春の報道と、事務所の回答だけを書いています。事実かどうか、なぜ載っていないのかは、麻生氏側の説明が出るまで分かりません。
確かめる方法
- 議員の資産等報告書は、国会の公報で公開されている
- 土地の持ち主は、法務局の登記簿で誰でも調べられる(手数料がかかる)
生活・仕事にどう効くか
- 制度のきまり:資産公開法は、国会議員が任期の初日から100日以内に、持っている不動産や預貯金、ゴルフ会員権などを書いた資産等報告書を出すよう義務づけています。
- 罰則:罰則はなく、記載漏れや実際との差など、制度の問題点も指摘されていると報じられています。
結局どうすればよいか
- 事実関係は、麻生氏の事務所の今後の説明を待つ
- 議員の資産報告書は、国会の公報で誰でも確かめられる
公式出典
- 文春オンライン「麻生太郎氏に“隠し資産”土地3カ所発覚…」(2026年9月30日発表)
- Yahoo!ニュース「麻生太郎氏に“隠し資産”土地3カ所発覚…国会…」(2026年9月30日発表)
更新履歴
- 2026年9月30日 報道をもとに初版を公開。事務所は確認中と回答
※本記事は2026年9月30日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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