🗨️「カスハラ対策の義務化は、いつから誰が対象ですか」
2026年10月1日からで、労働者を1人でも雇っているすべての事業主が対象です。中小企業だけの猶予期間はありません。根拠は令和7年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法で、指針は令和8年2月26日に公布されています。同じ日から、求職者へのセクシュアルハラスメントの防止措置も義務になります。
[暮らし] この記事の要点
2026年9月15日 発表
- 従業員を雇っているすべての事業主(個人事業主を含む)
- 接客・窓口・電話対応の仕事をしている人
- 採用面接や説明会を担当している人
日付と根拠
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年(令和8年)10月1日 |
| 根拠法 | 改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号) |
| 公布日 | 令和7年6月11日 |
| 指針 | 令和8年厚生労働省告示第51号(令和8年2月26日公布) |
| 対象 | 労働者を雇用するすべての事業主 |
ハラスメント関係の法改正では、中小企業に1〜3年の猶予がつくことがよくありました。今回はその猶予がなく、10月1日から一斉に始まります。
同じ日にもう1つ義務になるもの
カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります(厚生労働省のページより)
見落とされやすいのが後半です。求職者へのセクハラ防止も、同じ日から措置義務になります。面接、会社説明会、インターンの受け入れといった、雇う前の場面が入ります。
これまでのハラスメント規制は「雇っている人」を守る作りでした。そこに「これから雇うかもしれない人」が加わる、という変更です。
会社が何をするのか
指針が求めているのは、おおまかに次の流れです。細かい様式が決まっているわけではなく、規模に応じてできる形にします。
- カスハラを職場で生じさせない、という方針を決める
- その方針を従業員と顧客の双方に周知・啓発する
- 相談に応じる体制(窓口)を整える
- 実際に起きたときに、適切に対応する
義務に違反した事業主は、報告徴求命令・助言・指導・勧告、そして公表の対象になるとされています。罰金がいきなり来る形ではありませんが、公表まで進む枠組みです。
働く側から見ると何が変わるか
いちばん大きいのは、対応を会社の裁量から会社の義務に変えたところです。これまでは「うちはそういうの、やってないので」で終わっていた場面に、根拠のある求め方ができるようになります。
10月1日までに、勤務先の方針がどうなっているか、相談先はどこかを一度確認しておくと、必要になったときに探さずに済みます。
個別の事案の判断は、勤務先の相談窓口や都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ。この記事は制度の日付と枠組みだけを扱っています
生活・仕事にどう効くか
- 仕事:会社は方針を決めて周知し、相談窓口を置く。従業員側は「我慢する」以外の手続きができる。
- 採用:同じ日から、求職者へのセクハラ防止措置も義務になる。面接や説明会の場も対象に入る。
結局どうすればよいか
- 10月1日までに、勤務先の方針と相談窓口がどこかを確認しておく
- 自分が事業主なら、方針の明確化・周知と相談体制の整備を先に済ませる
- 従業員が1人でもいれば対象。規模による猶予はない
公式出典
- 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(雇用環境・均等)」(2026年9月15日発表)
更新履歴
- 2026年9月15日 初版を公開。
※本記事は2026年9月15日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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