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固定資産税 延滞金 「払い忘れました。既に延滞金は発生してしまうのでしょうか」 3か月遅れても、税額5万7,000円までは請求が0円です

🗨️「固定資産税の納期限を過ぎてしまいました。延滞金はいくらになりますか?」

1日でも遅れれば延滞金は発生します。ただし確定した金額が1,000円未満なら全額切り捨てになるので、実際に請求されないことがあります。9月末が納期限の分を3か月遅れて払った場合、1期分の税額が5万7,000円までなら請求は0円です。増えるのは金額ではなく、督促状が届いた10日後から市町村が財産を差し押さえる立場に変わることのほうです。

[不動産] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月8日 発表

影響を受ける人
  • 9月末が納期限の固定資産税を払い忘れた人
  • 相続した実家や空き家の固定資産税を払い続けている人
  • ネットで見た計算式で延滞金を計算して、金額が合わなかった人
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目次

1日でも遅れれば発生する。ただし請求されるとは限らない

Yahoo!知恵袋に、この記事の読者とまったく同じ質問が残っています。

「固定資産税1期(期限5/31)払い忘れてしまいました。既に延滞金は発生してしまうのでしょうか?次に『払ってくださいの封書』が着たときに払うことができれば延滞金の発生はないのでしょうか?」(2024年6月1日の投稿)

答えは「発生している。ただし請求はされないことが多い」です。地方税法第369条は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金を加算すると定めています。1日でも過ぎれば計算は始まります。

ところが同じ地方税法の第20条の4の2第5項に、こう書かれています。

「延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」

計算した延滞金が999円なら、請求は0円になります。ここが、多くの人が身構えている場所と実際とがずれている点です。

ネットに出ている「年8.7%」は、2025年12月で終わった割合

延滞金を自分で計算しようとすると、たいてい次の式が出てきます。

  • (税額 × 納期限の翌日から1か月までの日数 × 2.4%)÷ 365
  • (税額 × 1か月を経過した日から納付までの日数 × 8.7%)÷ 365

この式の形は正しいのですが、数字が古くなっています。年2.4%・年8.7%は令和4年1月1日から令和7年12月31日までの割合です。

期間納期限の翌日から1か月以内1か月を経過した日以後延滞金特例基準割合
令和8年1月1日以降年2.8%年9.1%年1.8%
令和4年1月1日〜令和7年12月31日年2.4%年8.7%年1.4%

4年ぶりの変更です。式の中身は「特例基準割合+1%」と「特例基準割合+7.3%」なので、1.8+1で2.8%、1.8+7.3で9.1%。数字が合うことを自分で確かめられます。名古屋市と千葉県の税のページで同じ値を確認しました。

i 本則はもっと高く、地方税法第369条は「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」と定めています。2.8%と9.1%は、その本則を毎年の金利水準に合わせて下げている特例のほうです。

3か月遅れても請求が0円になる、その境目

切り捨ての規定と今年の割合を組み合わせると、境目を数字で出せます。90日(約3か月)遅れて払った場合で計算します。

遅れた日数延滞金が1,000円に届く税額読み方
90日(約3か月)5万8,000円5万7,000円までなら請求は0円
365日(1年)1万2,000円1万1,000円までなら請求は0円

計算の基礎になる税額は、1,000円未満を切り捨てたうえで使います(第20条の4の2第2項)。税額の全額が2,000円未満なら、その時点で延滞金は計算されません。

読者

期を分けて払っているのですが、4期ぶんの合計で見るんですか?

おかあさん

延滞している期ごとに計算します。ただし固定資産税と都市計画税は「一の地方税とみなす」と第20条の4の2第8項にあるので、この2つは合算した額が基礎になります。

実際の土地で計算してみる

千葉県大網白里市の地価公示地点のひとつ、みやこ野2丁目10番2(住宅地・292m²・大網駅から1,000m)は1m²あたり55,500円です。ここに戸建てを持っている場合の土地分を試算します。

手順金額
土地の価格(292m² × 55,500円)16,206,000円
評価額(公示価格の7割で置く)約11,344,000円
課税標準(200m²まで1/6、超過分1/3)約2,486,000円
年税額(税率1.4%)約34,800円
1期あたり(4期に割る)約8,700円

この8,700円を3か月遅れて払った場合の延滞金は、基礎を8,000円として計算すると138円。1,000円未満なので、請求は0円です。家屋の分は別に乗るので実際の税額はこれより大きくなりますが、それでも1期分が5万7,000円を超える住宅は多くありません。

i 評価額を公示価格の7割で置いたのは目安の計算です。実際の評価額は課税明細書に書かれているので、自分の金額でやり直してください。

督促状は納期限後20日以内。その10日後に立場が変わる

金額が0円だからといって、放っておいてよい話ではありません。地方税法は次の2つを定めています。

  • 第371条:納期限までに完納しない場合、市町村の徴税吏員は「納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない」
  • 第373条第1項第1号:督促状を発した日から起算して「十日を経過した日」までに完納しないとき、徴税吏員は滞納者の財産を「差し押えなければならない」

どちらも「できる」ではなく「しなければならない」です。しかも地方税の差し押さえは、裁判所を通しません。督促状が届いてから10日で、市町村が直接差し押さえられる状態に変わります。

知恵袋には「税務署から、何を差し押さえられますか?」という質問もありました。固定資産税は市町村の税なので、動くのは税務署ではなく市区町村の徴税吏員です。連絡先も、税務署ではなく市役所の納税担当になります。

人口4万8千人の市で、年127件

「実際にはそこまでやらないだろう」と思う人のために、市が自分で公表している数字があります。千葉県大網白里市は、滞納処分の実施件数をサイトに載せています。

年度差押実施件数対象
令和6年度109件預貯金、生命保険、給与、国税還付金等
令和7年度127件預貯金、生命保険、給与、国税還付金等

人口約4万8千人の市で、1年に127件。前の年より18件増えています。同じページには「地方税法の規定により納期限後20日以内に督促状を送付します」と、条文どおりの運用も書かれています。

納期限を過ぎた納付書は、コンビニで使えないことがある

検索窓には「固定資産税 納期限 過ぎた コンビニ」という言葉が並びます。ここは自治体で扱いが分かれます。

富山県高岡市は公式のよくある質問で、こう書いています。「納期限または納付書の取扱い期限を過ぎた納付書で、コンビニエンスストアやスマートフォンの決済アプリによる納付、クレジットカード払いでの納付はできません。」代わりに指定金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、eL-QR対応の金融機関、市役所の窓口で払う案内になっています。

納付書には「納期限」と「バーコードやeL-QRの取扱期限」の2つが書かれていて、別物です。取扱期限が納期限より先に設定されている自治体もあれば、同じ日の自治体もあります。手元の納付書で、どちらの日付を見ればよいかを先に確かめてください。

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払えないときに使える猶予は、どちらも「申請」が要る

一度に払えない事情があるときは、地方税法に2つの制度があります。

  • 徴収猶予(第15条):災害・盗難、本人や生計を一にする親族の病気や負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失などがある場合。「その者の申請に基づき、一年以内の期間を限り」徴収を猶予できる
  • 申請による換価の猶予(第15条の6):一度に納めると事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがあり、納付の誠実な意思があると認められる場合。「納期限から当該地方団体の条例で定める期間内」に申請し、1年以内の期間で財産の換価を猶予できる

どちらも条文に「申請に基づき」と書かれています。黙っていると適用されません。申請できる期間は条例で決まっているので、市区町村の納税担当に電話して期限を先に聞くのが確実です。

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増えるのは金額ではなく、立場のほうです

ここからは意見です。私は、固定資産税の滞納の記事が「延滞金がいくら増えるか」に寄りすぎていると考えています。

実際に計算すると、住宅1戸ぶんの1期分では延滞金は数十円から数百円で、切り捨てられて0円になることのほうが多い。金額で人を動かそうとすると、読んだ人は「たいしたことないな」で終わってしまいます。

本当に変わるのは金額ではありません。督促状が発された日から10日を過ぎた時点で、市町村が財産を差し押さえる義務を負う側に回ることです。0円の延滞金と、法律上の差し押さえ対象。この2つは同じ日に同時に起きます。

相続した実家をそのままにしている人ほど、納付書が実家に届いて手元に来ないまま日数だけが進みます。金額が小さいから後回しにできる、という判断がいちばん効かないのがこの税金です。

i この記事は2026年9月8日時点の法令と、名古屋市・千葉県・大網白里市・高岡市が公表している内容にもとづきます。納期・督促手数料・猶予の申請期間は自治体の条例で違うので、手続きの前にお住まいの市区町村で確認してください。

生活・仕事にどう効くか

  • 延滞金の計算:令和8年からは年2.8%と年9.1%。旧の年2.4%・年8.7%で計算すると、1年遅れの場合で約5%ぶん低く出る。
  • 実際の請求額:確定金額が1,000円未満なら全額切り捨て。3か月遅れなら税額5万7,000円まで、1年放置しても税額1万1,000円までは請求0円。
  • 督促状が届いた後:督促状は納期限後20日以内に発される。そこから10日を過ぎると、市町村は裁判所を通さずに財産を差し押さえる義務を負う。

結局どうすればよいか

  • 納付書に書かれた納期限と、バーコードやeL-QRの取扱期限を分けて見る。取扱期限を過ぎるとコンビニ払いができない自治体がある
  • 延滞金は自分で計算できる。税額×2.8%×30日÷365 と 税額×9.1%×残りの日数÷365 を足す。1,000円未満なら請求されない
  • 一度に払えないなら、徴収猶予(地方税法第15条)か申請による換価の猶予(第15条の6)を市区町村の納税担当に申し出る。どちらも申請が要件で、黙っていると適用されない

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公式出典

更新履歴

  • 2026年9月8日 初版を公開

※本記事は2026年9月8日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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    この記事を書いた人

    ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
    その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
    契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
    実務全般に携わってきました。

    特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
    反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
    自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

    現在は子育てのため一線を退いていますが、
    これまでの実務経験を活かし、
    フリーランスとして不動産会社様向けの
    バックオフィスサポート業務を開始しました。

    現場目線を大切にしながら、
    「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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