政府は10月9日、国家公務員一般職の給与を人事院勧告どおり引き上げる方針を閣議決定しました。勧告の俸給改定は2026年4月分からの適用ですが、差額が口座に入る具体的な日は今回の発表に示されていません。
いつから上がる
「10月に決まったから、10月分から上がる」とは限りません。人事院の給与勧告資料は、俸給の改定を令和8年4月実施として示しています。
適用する月と、追加分を実際に支払う日は別です。閣議決定は政府が勧告を実施する方針を決めた段階で、給与法改正案も同日の閣議案件に載っています。これを、国会で法律が成立したとの発表として読むことはできません。

差額の受取時期が気になる職員は、所属先の給与担当の通知で「改定を反映する給与支給日」と「過去の月の差額精算日」を確認してください。今回確認した官邸発表と勧告資料から、全国一律の振込日は断定できません。
全員が同額ではない
公表された月例給の官民較差は15,056円、3.51%。これは比較条件をそろえた給与水準の差で、職員全員に毎月15,056円が一律に加算される意味ではありません。

| 対象・区分 | 勧告で示された内容 |
|---|---|
| 行政職俸給表(一)の1級 | 平均改定率4.0% |
| 同2級 | 平均改定率3.6% |
| 同3級 | 平均改定率3.4% |
| 同4級 | 平均改定率3.1% |
| 同5〜10級 | 平均改定率3.0% |
| 初任給 | 一律9,500円引上げ |
行政職俸給表(一)全体の俸給の平均改定率は3.3%です。3.51%との違いは、月例給には俸給以外の改定や、俸給変更が手当に及ぼす分も含まれるため。手取りは控除後の額なので、公表率をそのまま掛けた金額とも一致しません。
ボーナスと転居手当
ボーナスは年間4.65月分から4.70月分へ、0.05月分の引上げが勧告されています。2026年度は増える分を期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ配分する内容です。
給与に関する改定でも、すべてが同じ月に始まるわけではありません。転居を伴う転勤をした職員を対象にする転居手当の新設は、令和9年4月実施の勧告です。

地方公務員は別に確認
国家公務員について決まった方針を、都道府県や市区町村の職員にそのまま当てはめることはできません。官房長官談話では、地方公務員の給与改定は各地方公共団体が適切に対応するよう要請するとしています。
個人の額を見るときは、適用する俸給表・級・号俸、勤務地の地域手当などを確認します。地方公務員は勤務先自治体の給与条例と改定通知を見ることになります。
アイキャッチ写真の出典:Skylar Kang / Pexels(イメージ)
結局どうすればよいか
- 自分の適用俸給表・級・号俸と改定後の額を確認する
- 差額精算日は所属先の給与担当の通知で確認する
公式出典
更新履歴
- 2026年10月9日 公式資料を確認して初版を公開
※本記事は2026年10月9日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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