住宅を買ったあと、忘れたころに届くことがあるのが「不動産取得税」の納税通知書です。購入価格にそのまま税率を掛ける税金ではなく、住宅や土地には軽減制度もあるため、通知書の金額だけを見て慌てる必要はありません。
不動産取得税は、原則として固定資産評価額を基に計算する一度限りの都道府県税です。2026年7月17日時点では、土地と住宅の税率は3%。宅地等の課税標準を2分の1にする特例は2027年3月31日までです。住宅・土地の軽減が反映されているか、通知書と自治体の案内を確認しましょう。

不動産取得税とは
土地や家屋の購入、贈与、建築などで不動産を取得した人に課される税金です。有償・無償や登記の有無にかかわらず対象になり得ます。一方、相続による取得など一定の場合は課税されません。
固定資産税が毎年かかるのに対し、不動産取得税は取得時に一度課されるのが基本です。税額の土台は売買価格や建築工事費ではなく、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
2026年の基本計算
| 区分 | 基本の計算 | 2026年7月時点の扱い |
|---|---|---|
| 土地 | 課税標準額×3% | 宅地等は2027年3月31日まで価格の2分の1 |
| 住宅 | 課税標準額×3% | 要件を満たす住宅は価格から一定額を控除 |
| 非住宅の家屋 | 課税標準額×4% | 住宅用の軽減とは別扱い |
たとえば宅地等の評価額が2,000万円なら、特例後の課税標準は1,000万円となり、軽減前の税額は30万円です。実際には住宅用土地の税額軽減が加わる場合があるため、この例だけで納税額を確定させないでください。
住宅の軽減で確認するポイント
新築住宅
床面積などの要件を満たすと、住宅の価格から原則1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅などは別の控除額・期限があるため、取得した自治体の最新案内を確認します。
中古住宅
自分が住むための取得であること、床面積、耐震基準などの要件を確認します。築年だけで判断せず、耐震基準適合証明書などで対象になることもあるため、契約書類と建物情報をそろえましょう。
住宅用の土地
住宅と土地の取得時期の関係が重要です。東京都の代表例では、土地を先に取得して3年以内に住宅を新築する場合や、新築未使用住宅と土地を同時に買う場合、中古住宅と敷地を自己居住用に取得する場合などが案内されています。

通知書が届いた後の5ステップ
- 物件表示を確認:所在地、土地・家屋の区分、持分に誤りがないか。
- 課税標準を確認:売買価格ではなく評価額が基礎になっているか。
- 軽減欄を確認:住宅や土地の控除が反映されているか。
- 申請期限を確認:自治体により申告・申請方法や期限が異なるため、通知書の担当部署へ早めに確認。
- 納期限を守る:確認中でも期限を放置せず、所管の都道府県税事務所へ連絡。

手元にそろえたい書類
- 納税通知書・課税明細
- 売買契約書または工事請負契約書
- 登記事項証明書に相当する物件情報
- 住民票など自己居住を確認できるもの
- 中古住宅なら耐震基準関係書類
必要書類は自治体や取得形態で異なります。東京都では2026年1月5日から、申告・申請時の土地・建物の登記事項証明書を原則として省略できると案内されていますが、全国共通と決めつけないことが大切です。
よくある質問
住宅ローンを利用していなくても軽減されますか?
住宅ローンの有無ではなく、住宅の床面積、用途、耐震性、取得時期などの要件で判断されます。
相続でも不動産取得税はかかりますか?
相続による取得は原則として非課税です。ただし、遺贈の形態などで扱いが異なる場合があるため、個別事情は所管の都道府県税事務所に確認してください。
軽減申請を忘れたら終わりですか?
直ちに諦めず、通知書に記載された担当窓口へ確認してください。還付や申請の可否・期限は自治体と状況によって異なります。
まとめ
不動産取得税は「購入価格×税率」ではありません。評価額、3%の税率、宅地等の2分の1特例、住宅・土地の軽減を分けて確認するのがコツです。通知書が届いたら納期限を放置せず、所管の都道府県税事務所の最新案内で確認しましょう。
参考資料
- 不動産取得税(東京都主税局、2026年7月17日確認)
- 不動産取得税Q&A(東京都主税局、2026年7月17日確認)
- 不動産取得税の申請様式(東京都主税局、2026年7月17日確認)


コメント