不動産会社へ売却を依頼するときに結ぶのが「媒介契約」です。名前が似ているため、勧められるまま選びたくなりますが、依頼できる会社数、レインズ登録、報告頻度、自分で買主を見つけた場合の扱いが異なります。
先に結論 契約の種類だけで売れやすさが決まるわけではありません。販売計画、担当者の対応、報告内容、価格の根拠まで比較し、自分が管理できる範囲に合う契約を選びましょう。
3種類の違いを一覧で比較
| 項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社 | 1社 | 1社 | 複数社 |
| 自分で見つけた相手との直接取引 | 原則不可 | 可能 | 可能 |
| レインズ登録 | 翌日から5日以内 | 翌日から7日以内 | 法的義務なし(登録は可能) |
| 活動報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 法的義務なし(依頼は可能) |
| 契約期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 標準約款では3か月以内 |
※レインズ登録期限は不動産会社の休業日・レインズ休止日を除きます。

専属専任媒介が向くケース
専属専任媒介は1社に絞り、密に進捗を確認したい人に向きます。報告頻度が高く、レインズ登録期限も短いことが特徴です。
一方、売主が親族や知人など買主を自分で見つけた場合でも、原則として依頼した会社を通す必要があります。契約書の違約金や費用償還の条項まで確認してください。
専任媒介が向くケース
専任媒介も依頼先は1社ですが、売主が自分で見つけた相手と取引できる点が専属専任との大きな違いです。
窓口を一つにして情報や内覧日程を整理しながら、自分の人脈で買主候補が見つかる可能性も残したい場合に検討しやすい契約です。
一般媒介が向くケース
一般媒介は複数の不動産会社へ依頼できます。複数社の販売力を比べたい場合や、人気エリアなど広く情報を出したい場合に検討されます。
ただし、連絡窓口が増え、価格変更や申込み状況を自分で正確に共有する負担があります。法定の定期報告義務はないため、報告方法と頻度を契約前に決めておくことが大切です。
レインズ登録後に売主が確認すること
専属専任媒介・専任媒介では、不動産会社から登録証明書を受け取ります。売却依頼主向けのIDとパスワードで、自分の物件情報や取引状況を確認できます。

確認したいのは次の点です。
- 所在地、価格、面積などに誤りがないか
- 図面・写真・備考が売主の認識と合っているか
- 取引状況が実態と一致しているか
- 広告の掲載先と反響数
- 内覧後の反応と価格見直しの根拠
契約前の7つの質問
- 査定価格の根拠は何ですか
- どの媒体へ、いつ掲載しますか
- 写真・図面・紹介文は誰が作りますか
- 報告は何曜日に、どの方法で届きますか
- 他社からの問い合わせにはどう対応しますか
- 売れない場合、いつ何を見直しますか
- 契約解除や更新時に費用は発生しますか

注意 「高い査定額を出した会社」「専任を強く勧めた会社」だけで決めないようにします。査定額は売却保証額ではありません。比較するときは成約事例、販売期間、広告計画などの根拠を確認してください。
迷ったときの選び方
- 連絡を一本化し、頻繁に報告を受けたい:専属専任または専任
- 自分で買主を見つける可能性を残したい:専任または一般
- 複数社へ依頼し、自分で情報管理できる:一般
- まず担当者の販売力を見極めたい:契約期間と更新条件を確認し、3か月を一つの見直し単位にする
価格の判断には、2026年公示地価の見方も参考になります。ただし、公示地価と個別物件の売却価格は同じではありません。売れない空き家の5つの対策も、管理や活用を含めた整理に使えます。
FAQ
Q. 専任媒介にすれば必ず早く売れますか?
必ずではありません。価格、物件状態、需要、広告内容、担当者の活動など多くの要素が影響します。
Q. 一般媒介ならレインズに載らないのですか?
法律上の登録義務はありませんが、登録は可能です。登録するか、登録証明書を受け取れるかを依頼先へ確認してください。
Q. 契約は自動更新されますか?
専属専任・専任の更新は依頼者の申出に基づきます。自動更新前提の説明を受けた場合は、契約書と標準媒介契約約款を照合し、不明点を都道府県の宅建業担当窓口や不動産適正取引推進機構などへ確認してください。
まとめ
媒介契約は、会社数だけを選ぶ契約ではありません。レインズ登録、報告頻度、自己発見取引、契約期間を理解し、販売計画と報告内容を具体的に決めることが大切です。契約書はその場で急いで署名せず、分からない条項を確認してから進めてください。
参考資料
- 媒介契約制度(公益財団法人東日本不動産流通機構、2026年7月16日確認)
- 標準媒介契約約款(国土交通省、2026年7月16日確認)
- 売主向けレインズ「ステータス管理機能」案内(国土交通省、2026年7月16日確認)


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