不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。2024年4月1日より前に知っていた相続は、原則として2027年3月31日までが期限です。
「親名義の家がそのまま」「遺産分割が終わっていない」という方は、まず登記名義と期限を確認しましょう。相続登記は2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

誰が、いつまでに申請する?
| ケース | 期限の考え方 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降に取得を知った | 知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に取得を知っていた | 原則2027年3月31日まで |
| 遺産分割で取得者が決まった | 遺産分割の日から3年以内に内容に応じた登記 |
「相続が発生した日」だけで一律に数えるのではありません。法務省Q&Aでは、特定の不動産を相続で取得したことを知った日から義務が始まると説明されています。
まず確認する5つの手順
- 固定資産税の納税通知書や権利証で不動産を洗い出す
- 法務局で登記事項証明書を取得し名義を確認する
- 戸籍を集めて法定相続人を確認する
- 遺言書の有無と遺産分割の状況を整理する
- 管轄法務局、司法書士、法テラス等へ早めに確認する

遺産分割がまとまらないとき
期限内に通常の相続登記が難しい場合、相続人申告登記という制度があります。自分が相続人であることを申し出ることで、申請義務を履行できる仕組みです。ただし、これは不動産の持分や権利関係を確定する登記ではありません。遺産分割が成立した後は、その内容に応じた登記が別途必要です。
相続放棄、数次相続、相続人が多い場合、海外在住者がいる場合などは手続きが複雑になります。期限直前まで待たず、法務局の登記手続案内や司法書士へ確認してください。
相談先の使い分け

- 法務局:申請書式、管轄、登記手続案内
- 司法書士:戸籍収集、申請代理、複雑な相続関係
- 弁護士:相続人間で争いがある場合
- 税務署・税理士:相続税や譲渡税の確認
FAQ
Q. 古い相続も義務化の対象ですか?
はい。2024年4月1日以前の相続も対象です。すでに取得を知っていた場合は原則2027年3月31日までです。
Q. 期限を過ぎたら必ず過料ですか?
直ちに一律で科されるとは限りませんが、正当な理由なく義務を履行しない場合は10万円以下の過料対象となる可能性があります。早めに法務局へ確認してください。
Q. 自分で申請できますか?
可能です。法務局の案内や申請書様式を利用できますが、相続関係が複雑なら司法書士への相談が現実的です。
まとめ
相続登記は、期限を知った時点から準備を始めることが大切です。まず名義と相続人を確認し、遺産分割が整わない場合も相続人申告登記を含めて法務局へ相談しましょう。
管理が難しい家については、売れない空き家を放置する前の5つの対策も参考にしてください。
参考資料
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省、2026年7月13日確認)
- 民法・不動産登記法改正等のポイント(令和8年2月版)(法務省、2026年7月13日確認)

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